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執筆者の写真エフティ

クルマにかかる税金その1


いよいよ寒い時期に差し掛かってきましたねぇ。

例年よりは少し早い気温差ですが、今年の冬の雪はいかがなものかと考えてしまいます(+o+)

最近はマイナンバー制度という言葉が飛び交っている日常ですが、マイナンバーとはなんぞや?

・・・という方が多数ではないかと思われます。

マイナンバーとは、日本で住民登録のある人全員を数字によって管理する制度。デジタル的要素で個人の税金や社会保障、年金などの状況を一目でわかる狙いを定めています。

個人の状況確認がすぐにできるように、顔写真入りのICカードを発行して管理を行うようです。

まぁ、簡単に言えば学校の出席番号みたいなものかな(^^)

ただ、まだ幼いお子様たちは顔写真と言っても・・・年々顔が変わりませんかねぇ?

2016年からこの制度が始まるようですが、一般的に普通の職に就いて他からの収入や税金の滞納などがない方は全く関わるコトがないのではと思います。

例えば、生活保護の受給を得ながら短期のアルバイトなどをされている方や、一般企業に勤めながらアルバイトをされている方などが今後は問題になってくる可能性が高いと思われます。

ただ、実際には管理するシステムはまだまだすべてを管理するには程遠いシステム状況で、制度がスタートしても色々な問題が生じるコト間違いなしと言われています。

最終的には、医療などの管理にも盛り込むようですが、いつになるやら・・・

極論!!いわゆる税金や年金はきちんと払う。副業などで得た収入をきちんと申告し、それに沿った書類の提出や支払義務を行う!

これが一番の問題の起こらない生活の方法と言えますでしょう(^^)

さて、今回から「クルマにかかる税金」と題しまして、自動車を所有し公道を走らせるにはこれだけの税金があるというものを説明したいと思います。

皆様は、あまり考えたコトないかもしれませんがご参考までにお教えしたいと思います。

今回は「自動車取得税」です(^^)v

自動車取得税とは、自動車を購入する際に掛かる税金で新車中古車にかかわらず付帯してきます。

ただし、自動車の残価率が50万円以下の場合や基本的に新車より普通車が6年越え、軽自動車なら4年越えの場合は免税となります。

新車の場合は、メーカー希望小売価格の90%に対しての5%(軽は3%)ですが、オプション品の内容によっては車両本体の価格が上がるので、取得税もあがります。

というコトで、メーカーオプション品以外の物は購入後に取付した方がお得となります。

中古車の場合はややこしいのですが、先ほどの残価率でいくら必要かが変わってきます。

残価率とは、年数を経過した自動車の価値がどの位あるものなのかを示すものです。

当然、中古車は新車よりも安いのはご存じでしょう。なのでそれにかかわる税金も下がるというコトになります。

例えば、新車時200万円の自動車が4年経過するとその価値は200万×0.25=45万で・・・取得税は免除となります。

しかし、3年ですと・・・200万×0.316=632000となり、その5%の31600円必要となります。

このような説明をしながら、私もワケわかってませんが。笑

ちなみに、消費税が10%になる時に自動車取得税は撤廃されるそうですが、はたしてどうなるやら・・・・

そんなこんなの「クルマにかかる税金」次回は「自動車重量税」です。お楽しみに(^^)v


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