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  • 執筆者の写真エフティ

クルマにかかる税金その2


なんかすっかり冬っぽい季節になってきましたねぇ。

風邪も流行りだしたせいか、マスクを着用して外出されている方も多く見かけます。

「病は気から」じゃありませんが、できる限り「俺は風邪ひかないんだ!!」くらいの気持ちでいると多少なりとも違うのかな?・・・と勝手に精神論で考えています(^^)v

お祭り好きな日本人は、海外のハロウィンに託けて「ハロウィンウィーク」なるイベントを開催しているトコもあったりします。

もうほとんど日本に定着したと言ってもいいほど有名になりましたが、意外にハロウィンとはなんぞや?の方も多いのではないでしょうか。

ハロウィンとはキリスト教のお祭りで、正確には10月31日~11月2日が正しいそうです。

11月1日がキリスト教の万聖節になり、それを祝う前夜祭から2日までをハロウィンと呼んでいますが、10月31日はそれらが始まる前触れいわゆる「ハロウィンイブ」とでも呼びましょうか

(^^)

簡単に言えば、日本でいうお盆と同じ考えで死者の魂がこの世に戻ってくる日と考えられています。お盆との違いはやはり仮装でしょう(^^)

ハロウィンの場合は、死者の魂のみではなく魔物もこの世にやってくると言われています。この時、魔物に魂を取られたくないために人が魔物の格好をして防いでいるというコトらしいですよ。

なぜかぼちゃのお化けなのか?という疑問・・・また次回にお話ししましょう(^^)

アメリカなどでは子ども達が、「トリック オア トリート」と言いながら近所の家々を廻ります。日本語に訳すと「お化けにお菓子をくれなきゃ、いたずらするぞ」という意味で、家の人はいたずらされたくないのでお菓子をあげる・・・という流れです。

ただ、子ども達が成長して大きくなった頃にどさくさに紛れて、家々に卵を投げつけたりトイレットペーパーを投げつけたりと・・エスカレートして問題になった地域もあったようです(+o+)

楽しいからと言って人に迷惑をかけてはいけませんねぇ(-”-)

さぁ今日も参りましょう。今日は、「自動車重量税」です(^^)v

自動車重量税とは、新車登録や新規車検、継続車検の時に車検期間別に定められています。

読んで字のごとく、自動車の重さに対する税金で乗用車は車両重量に、その他の自動車は車両総重量にかかります。

気になる方は、車検証に記載してある車両重量もしくは車両総重量をご確認ください。

現在の法律では、新車登録より13年未満の車両、13年から18年未満、18年以上と区分されてそれぞれの基本金額が異なります。

新車登録より13年未満の車両が4100円、13年から18年未満が5400円、18年以上が6300円となります。

そして計算は乗用車が500㎏ずつ、その他が1000㎏ずつ加算されます。

ピンからキリまで説明しますと、とてつもない説明文になりますので今日は乗用車のみの説明といたします。もっと知りたい方は当社までご一報くださいね(^^)

例えば平成15年式の乗用車で、車両重量が1200㎏の自動車があるとします。

この自動車の重量税は・・・・・

4100×3×2年分=24600円というコトになります。

さらに、車両重量が1600㎏だとしますと・・・・・

4100×4×2年分=32800円となります。

いわゆる乗用車は、0~500㎏までが×1、501~1000㎏までが×2、1001~1500㎏までが×3・・・というようになっていきます。

なので、前述自動車が平成14年式の場合は5400円計算となりますので・・・・・

5400×3×2年分=32400円

5400×4×2年分=43200円

という具合にあがっていくワケです。

皆様、そんなこんなの税金のコトなんて考えたコトないでしょう。なぜ車検の費用がこんな感じでいるのか?高い!!!!なんて思ったコトもあるでしょう。

車を所持するというのは、ホントに税金のかかるコトです。ご納得いただけたでしょうか?

今回はここまで!!次回は「自動車税」です。お楽しみに(^^)v


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