top of page
検索
  • まき

クルマにかかる税金その4


イヌか、ネコか・・・・毎朝私の車の横にフンが落ちていて、片づけてから仕事に向かうのが日課になっている今日この頃(+o+)

例年より少し早い気もする冬の到来で、最低気温が限りなく0に近づいて霜が降り注いでる日もありますねぇ・・・

中学校の時旧暦の月を覚えるのに「むきやうさみふはなかしし」とそれぞれの頭文字を横に並べて覚えていました。(^^)

11月は旧暦で「霜月」といいますが、何故霜月と言われるのでしょう。

この呼び名が付いたのは平安時代の頃だと言われています。

奈良時代の西暦720年に成立した日本の歴史書「日本書紀」には、11月を「十有一月」と表記しています。

これが皆様もご存じだと思われるかぐや姫のお話、「竹取物語」ではある記述の中に「・・・霜月・師走の降りこほり、水無月の照りはたたくにも、障らず来たり。」とあります。現代の言葉にしますと「11月・12月の雪が降って氷が張る季節にも、6月の日差しが厳しくて雷が鳴り響く季節にも、それらを物ともせずに通い続けた」となります。

竹取物語は日本最古の物語で、平安時代初期10世紀半ば頃に成立されたと言われています。ただし、その呼び名が変わった時期までは明確にされてません。

また、語源も明確でなく霜の月、霜が降る月という説が一番有力ですが、物がしおれて傷むという意味の「シモグル月」、籾を摺るという意味で「スリモミ月」、昔は10月をカミ(上)月とみなしていたコトから11月をシモ(下)月・・・といった感じであくまでも説でしかないようです。

いずれにしても初冠雪や初霜、初氷など冬に向かって初便りが訪れる月である・・・というコトでしょうか(^^)

では、本日も参りましょう!!クルマにかかる税金「燃料税」です(^^)v

現在の自動車を走らせるのに必要不可欠な燃料。ガソリン、軽油、LPGなどありますが、何気にガソリンスタンドで支払っている燃料代も半分弱は税金なんです(+o+)

その燃料代の中には税金が入っていますが、請求明細書の中にはその詳細は明記されていません。

では!燃料代の中に含まれる税金はいくらなのか・・・気になりますねぇ。燃料税の中には、揮発油税・地方揮発油税・軽油引取税・石油ガス税と区分されいてますが今日はガソリンの中に含まれる揮発油税と地方揮発油税について説明をいたします。

揮発油税はガソリン1ℓあたり48.6円で現在のガソリン価格の3分の1を占めます(-”-;)

そして地方揮発油税はガソリン1ℓあたり5.2円でこの税金は地方の道路特定財源にあてられています。

足し算しますと53.8円で現在のガソリン価格の半分弱が税金というコトがわかります。道路の補修工事や、建設などに使われているワケですがもう少し安くしてもらいたいものです(-”-;)

しかし、忘れてはならないのが暫定税率。これによって増税になっているコトを覚えていますか?ニュースなどで少しは聞いたコトがあるとは思いますが、一時燃料代が急増したのはこの暫定税率のせいです。

しくみは、本則税率と特例措置の2コに区分されていて本則税率の揮発油税が24.3円。地方揮発油税が4.4円です。

そして特例措置の揮発油税が24.3円。地方揮発油税が0.8円。いわゆる暫定税率の期限切れにより1ℓあたり25.1円余分に税金を納めているというコトになります。

たしかに特例措置の分なければレギュラーガソリン1ℓあたりの金額が100円くらいになりますので、安いというよりは元に戻った感じがすると思いませんか?(-”-;)

この増税は2008年5月1日~2018年3月31日まで有効なのでもう暫く高い燃料と向き合わなければならないのが現実です。

まぁ、所詮国会の政治家が決めるコトなので暫定税率の廃止など期待もしてませんが・・・

今日はここまでです!次回は最終回「消費税」です。お楽しみに(^^)v


閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page